免許取り消し処分などで一度免許を失くした人が再度、中型や大型免許を取得するときには2年や3年を待つ必要がないことについて説明しています。
免許取り消し後の大型免許等の再取得について
免許取り消し後に大型免許まで取り戻したい・・
め、免許取り消し処分になってしまった・・。
たとえ大型免許や二種免許を所持していたとしても、免許取消処分を受けると全ての運転免許証が無くなってしまいますね。
その後、免許取り消し処分の際に発生する欠格期間(運転免許を取れない時期)が終了し、普通免許を取り直したとします。
普通免許は取ったけれど、早く大型免許まで取得しないと仕事にならないよ~。
そうですね、大型免許まで所持していた人は仕事でトラック等を運転する必要が多いので、早く取り直したいですよね。でも待ってください、中型自動車免許や大型自動車免許には免許を所持していた経験年数が必須条件にありましたね。
- 大型免許・・・21歳以上かつ経験3年以上
- 中型免許・・・20歳以上かつ経験2年以上
と思った人、安心してください。
「では2、3年はトラックを運転できないのか・・」と思った方、安心してください。取消処分などで免許を失くした人が、運転免許を再取得する場合にはその期間を待つことなく大型免許や中型免許を取得することが可能な場合があります。
2年、3年の経験年数は「取消前の期間」もカウントされる
この経験年数、運転免許を所持していた経験年数をカウントするものです。取消や失効(うっかりなど)があったとしても、その以前持っていた免許証の期間もカウントされます。
「取り消し前の免許+今の免許」の期間が合計してカウントされるというわけです。
普通免許を再取得して、そこから丸3年の間待つ必要はないということになりますね。
過去に大型免許を持っていた人はその時点で3年の経験があるため、取り消し後の経験期間も確実に3年以上あるということになります。
「じゃあすぐに自動車学校に申し込みに行こう!」→ちょっと待ってください。
「じゃあすぐに大型免許を取りに行こう!!」としたい所ですが、そう簡単にはいきません。なぜでしょうか?それは新しい免許証では過去の免許の情報がわからないからです。
自分は過去に大型自動車免許を持っていた!
10年以上免許証を持っている!
といくら主張しても免許取り消し後に、新規取得した免許証ではそれが証明できません。というのも新しく取得した免許証には、その取得した日付と有効期限以外には日時を示すものはがないのです。
これは取消処分を受けた免許と再取得した免許が全くの別物だということを表しています。自動車学校側からしても、あなたが提出する書類が新しい免許証だけでは本当に過去に3年以上の経験があったかどうかわかりませんよね。
そこで、過去の免許証情報を証明する書類の出番です(ちょっと取得が面倒ですが)
経験年数を証明できる「運転経歴証明書」について
過去の運転免許の経験年数を証明する「運転免許経歴証明書」
※画像は自動車安全運転センターより引用
その書類の名称はズバリ運転免許経歴証明書といいます。これは警察ではなく自動車安全運転センターという機関が発行する書類になります。HPから説明文を抜粋すると、
過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明します。
取消免許については、昭和46年12月31日以前のもの、失効免許については、失効後3年(交通違反歴のあるものについては6年)を経過したものは、証明できません。
普通免許取得後に大型免許を取得した場合など、2種類以上の免許がある場合は、最初に取得した免許以外の取得年月日を証明できない場合があります。
※自動車安全運転センターより引用
と説明されています。
取り消しや失効となった免許の期間がこの書類さえあればわかります。この証明書を自動車教習所に持っていけさえすれば、経験年数はバッチリわかりますね。
では次にこの経歴証明書の取得方法について説明していきましょう。
「運転免許経歴証明書」の取得の仕方について
経歴証明書の取得の流れは以下のようになります。
申請から時間がかかるのにご注意くださいね!
※画像は自動車安全運転センターより引用
都道府県によっても申請方法や用紙が若干違う事もありますので、実際に申請を行う際にはきちんと用途を確認して申請するのがいいでしょうね。
またこの申請用紙の記入をしていくと、
A 失効免許
B 取消免許
C 現有免許
を選択する場所があります。きちんと選ばないと全く意味のない証明書が届いたりするのでよく注意して記入して下さいね。
C現有免許を選ぶと、取り消し後に取得した新しい免許証の経歴のみが証明され、意味がありません。
どうでしたか?免許取消後も大型免許や中型免許を取得するのに何年も待つ必要が無い事、また手続き方法について説明しました。
正しく手続きをして、スムーズな免許取得をめざして頑張っていきましょう。
コメント
コメント一覧 (32件)
以前普通自動車免許を所持していましたが、うっかり失効後運転の必要がなくなり10年以上が経過してしまいました。運転経験は20年以上ありました。
6年程前に通勤のためにバイクの免許を取りましたが諸事情があり自動車免許が必要となったため現在教習所に通っています。
取得後大型自動車免許にも挑戦したいのですが、私のような場合やはり3年待たないとダメなのでしょうか?
安藤広 様
コメントありがとうございます。
安藤広さんの状況を聞く限りでは3年待つ必要はありません。理由は「うっかり失効をした普通自動車免許の経歴が3年以上あるため」です。
この記事に書いてある「運転免許経歴証明書(失効)」を取得すれば、それは証明できます。
現在通っている教習所を卒業し、普通自動車免許を取得すれば
・普通自動車免許持ち
・経歴3年以上あり
となるため、法令上すぐに大型自動車免許を取得することは可能です。
コースとしては「普通→大型」の30時限の教習時間となるため、費用も時間もかかりますが直接大型免許を取得することも可能ですね。
ただし教習所によっては普通→準中型→中型→大型と段階を踏まないといけないというルールが存在するところもあります。(教習所は独自ルールが多い)
詳しくは現在通っている教習所に確認されてみてください。
ご回答ありがとうございます。
教習所で確認してみようと思います。
交通違反による取り消し者は、運転経歴証明を出してもらえ無いと聞きましたけど?
508さん
コメントありがとうございます。
運転経歴証明書の取得は、現在持っている免許、取り消しされた免許、失効した免許
の3区分のどれかを選択して申請を行います。(実際に申請書類に選択する場所があります)
508さんが聞かれたのは、もしかしたら免許取り消しに関わる別の書類のことかもしれませんね・・。
10年以上前大型2種免許を持っていたが、違反取り消しをうけ10年免許がありません
今回大型特殊を取得したいその後大型免許を取得したい
可能ですか?
金城さん
10年以上前大型2種免許を持っていたが、違反取り消しをうけ10年免許がありません
今回大型特殊を取得したいその後大型免許を取得したい
可能ですか?
↑ 法律上、可能です。ただ、記事にもあるように過去の運転経歴証明を取る必要があるのと、大型特殊→大型のコースがある自動車教習所を見つけることが必要になりますね。
それさえクリアできれば問題ないと思われます。
私も最近準中型免許取得したのですが、過去に失効してしまった大型免許は10年前です。
運転経歴証明書は失効後3年(6年)経過すると証明書出してもらえないのではないのですか?
証明書なしでも上位免許取得する方法が有るなら教えていただきたいです。
T.Tさん
コメントありがとうございます。
>>運転経歴証明書は失効後3年(6年)経過すると証明書出してもらえないのではないのですか?
というのが正直初耳です・・。 最近の免許返納後の運転経歴証明(免許証そっくりのもの)は、自主返納5年経過後や取り消しでは申請できない、というのは聞いたことがありますが・・。
私の知り合いでも、20年以上前に取り消し処分を受けていて経歴証明を出された人はいますので、一度警察署に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
「大型免許を取得したいので、失効前の経歴証明が欲しい」
と言えば、教えてくれるかと思います。
酒気帯び運転で取り消し処分を受けて、一年間の欠格期間も終わりました。自動車学校も卒業して、一回目の処分者講習も受講しました。普通免許を取得後直ぐに大型免許を取得したいと思います。可能ですか?過去、40年ほど大型免許を所有していました。免許取り消しは今回で2回目です。一度目は平成21年です。今回は令和2年です。大型免許取得に備えて運転免許経歴証明書は取り寄せてあります。教えてください。
古賀一則さん
コメントありがとうございます。ご質問の件ですが、古賀さんの場合、普通免許取得後の大型免許の取得は可能です。
記事にもありますように、運転免許経歴書で3年以上の経歴がわかる&普通免許持ち、ということになります。
https://first-drivingschools.com/large-car/
自動車学校に通う場合、↑の記事で説明しているように、技能30時限、学科1時限のコースとなりますね。
ただ注意点としては、
・普通免許→大型免許の一発コースがない自動車学校
・経歴証明でも対応しない自動車学校
があるかもしれない、ということです。法令上は取得可能ですが、コース設定や入校の条件などは自動車学校によって様々ですので、上記のようなことは注意が必要です。
もし希望の自動車学校で断られるようなら、他を探す必要もあるかもしれませんね。
こんにちは。失礼します。
過去2回、酒気帯びで取り消しと免停になっている主人を持っています。
もともと20年ほど前に中型(当時普通免許)を持っていて、6年前に取り消し処分、4年前に2日酔いで1ヶ月の免停になりました。
今は準中型を取得して4年経ちます。
仕事関係上、4トントラックが乗れなくなったので免許を新たに取りたいのですが、どうせなら大型まで取りたいみたいです。
中型取得後に大型を取得するべきですか?
まゆちゃんさん
コメントありがとうございます。
内容を見る限り、おそらくご主人さんは現在、準中型(5t限定)の免許をお持ちなのでしょう。
4tトラックを乗りたい、というだけならば中型免許でも良い気がします。ただそれ以上の免許が必要ならば、もう大型しかないですしね。。
「中型取得後に大型を取る」「いきなり大型を取る」という二つのコース、時限数や免許試験場に行く回数などが変わります。
絶対に大型まで取得したい、という考えならば、「いきなり大型」の方が個人的な意見としては手間がない気がしますね。
大型免許を持っていました!教習所から、スタートしないと、いけませんかね!一発試験に行きたいのですが!
延原幸雄さん
コメントありがとうございます。
一発試験からでも問題ないと思いますよ。ただ一発試験でも①普通仮免許②普通免許③大型仮免許④大型免許
と最低でも4回の試験をクリアしていかなければいけないので、道のりはどちらにしても大変そうです・・。
こんにちは
大型免許を持っていたのですが失効してしました。
再取得するには、やはり大型の1発を受けないといけないのでしょうか?
大型には10年以上乗っておらず自信がありません。
また、1発を受けるにしても、どこで練習したらいいものかと困っています。
よい方法はないものでしょうか。
よろしくお願いします。
よっちさん
コメントありがとうございます。
失効は大変ですよね。。
大型免許の再取得は、個人的な考えとでは教習所に通うのが一番早いかと思います。
記事にあるように、普通免許取得後かつ経歴証明ありならば、すぐに大型免許の取得に動くことはできます。
しかし、よっちさんが悩まれているように、一発試験はかなり難しいと言えます。
理由としては、
・仮免許試験+本免許試験の2回試験合格が必要(しかも仮免から本免までは期限あり)
・大型の練習場所がなかなかない(教習所で練習のみ可な所はあまりない)
・一発試験は原則平日だけ
・試験場は一県に限られた数しかない
などが挙げられますね。
ですので、試験場が家から近い、平日に時間が取れる、練習場所が見つかる、などの好条件が揃わない限り、一発試験は難しいのでは・・と考えています。
(あくまで個人の感想です。一発試験に受かった方もたくさん見てきています)
良い回答ではありませんが、やはり多少お金がかかっても教習所に通うのが早いのではないかと思いますね・・。
(一発試験に受からずに結局教習所に行った、、という話もよく聞きます)
返信ありがとうございます。
やはり難しいようですね。
ゴールド免許は簡単に自分が悪いと諦めがつきましたが、大型は悩ましく。。。
ネットで大型の練習ができるような場所を検索しても1つも見つからず困っていました。
もし再取得するのであれば、流れを確認させてください。
①免許センターで仮免取得
②どこかのスクールで5回の路上練習
③普通免許の1発
とりあえずここで普通免許を取得
わかってないのは、この時点で大型の仮免は残るのでしょうか?
であれば、9か月以内?に
④大型仮免から教習所に通う
大型免許の取得になりますか?
大型仮免からの教習ができることも見つけられてませんが。。。
個人的には大型よりも2種免許を目標にしており、大型の優先度は低くしています。
将来的に介護タクシーや民間救急の仕事に就こうと考えて2種免許を取得しようと思っていたところ失効に気づきました。
大型があれば送迎バスなどの仕事も可能かと思いますが時間やお金の事を考えると、諦めるという選択肢も必要なのかな?と。
2種免許はまた疑問がありまして、この記事の大型のように3年待つ必要はないのでしょうか?
よろしくお願いします。
よっちさん
内容をお聞きする限り、よっちさんの状態は「うっかり失効:半年以上一年未満」のようですね。
一つずつお答えすると、、
>ネットで大型の練習ができるような場所を検索しても1つも見つからず困っていました。
→自動車教習所ではあまり練習だけさせてくれるところはありません(あっても表立っているところは少ないです)。
練習ばかりになると、免許を取得するために入校する人がいなくなってしまいますからね・・。ネットではなく、直接問い合わせしてみても良いかもしれません。
>①免許センターで仮免取得
>②どこかのスクールで5回の路上練習
>③普通免許の1発
→①免許センターで「大型の仮免」取得
②その後、普通にするか大型(中型でも可)にするかを検討する
③普通なら一発or教習所、大型なら一発試験 となる
流れになります。一発試験ならば、大型でも普通でも受験することができます。しかし、仮免持ちとして自動車教習所に通うことができるのは、
「普通免許だけ」になります。(大型、中型の仮免許持ちコースはそもそも存在しません)←私の記憶では、ですが・・(法令が変わっていたらすみません)。。
ですので、大型を取得したいのであれば一発試験に合格する必要があります(その際には5時限の路上練習も必要ですね)
ちなみに仮免許の期限は、「6ヶ月」となります。大型の一発試験でも、普通免許のため教習所に通うのにも、6ヶ月以内に終わらす必要があるのでご注意ください。
>2種免許はまた疑問がありまして、この記事の大型のように3年待つ必要はないのでしょうか?
→2種免許でも同じです、経歴証明があれば、3年待つ必要はありません。
どの方法でも大変ですが、仮免許が残っているうちに動くのが吉かと思います(仮免持ちと免許なしでは教習所の金額も全然違います)。
(※ほぼ間違っていないとは思いますが、内容については責任が取れないためあくまで参考程度でお願いいたします)
こんにちは
はい、失効、半年以上1年未満です。
大型の仮免許を取っても練習場所がなければ、1発試験は難しそうですね。
まずは、普通自動車の路上練習をして普通免許を死守か。。。
色々教えていただきありがとうございます。
こんにちわ!
お聞きしたい事があります!
大型免許 を持っていたのですが 取消処分を受け 欠格期間一年になります。
一年後再取得を考えているのですが…
経歴は普通免許20年 大型は6年でした。
この場合運転免許は普通免許からの取得になるのでしょうか?
一発ではなく自動車学校か合宿で取りに行こうと思っています。
ぴっぷさん
コメント、質問ありがとうございます。諸事情で返信できず申し訳ありませんでした。
ぴっぷさんの場合は、四輪の免許で言うと
普通免許、準中型免許
のどちらかからの取得になります。(いきなり中型、大型免許は×です)
そのどちらかを取得したのち、経歴証明を取得し、すぐに大型免許の取得に入る・・、というのが一般的かと思われます。
(いちおう大型特殊→大型免許、という例外パターンも可能ですが、状況によりますね・・。)
どうもはじめまして。
免許試験場にて「運転経歴証明書」を申請し取得しました。
>再取得で大型免許を取るには丸3年待つ必要はない件【運転経歴証明書の取得方法など】
私は普通免許を再び取得しようかと考えている所です。
今の所、大型免許は必要ない状態ですので。
教習所へ再び通わなければならない、ということは確実ですが。
初めまして
今経歴証明書調べたら
交通違反で取り消しになった人は
経歴証明書は、発行できないって書かれてありました。大丈夫ですか?
こーやさん
コメントありがとうございます。
私自身、取消者が取得した経歴証明書を何度も確認したことがありますので、間違いはないかと思います。
ただ警察は県ごとにルールがかなり違ったりしますので、もしかすると発行できない県があるのかもしれません。
もしくはこーやさんが調べられた経歴証明書は、免許返納後の経歴証明書(運転免許証のカタチをしたもの)かもしれません。
そちらは、取り消しでは取得できませんので・・。
こんにちは。お聞きしたいことがあります。
自分は19歳で普通免許を取得したのですが、諸事情により4年後に自主返納しました。よって現在は免許が何もない状態なのですが、この場合大型免許は取得できますか?
Yさん
コメント、質問ありがとうございます。
Yさんの質問内容だけみると、4年間の免許経歴がありますので、大型免許の取得は可能かと思います。
(ただし、いきなり大型免許は取れませんので、普通免許等を先に取得してからにはなりますが・・)
初めまして、当方は2008年に酒気帯びで普通免許を免許取消。
その後2018年に酒気帯び講習を経て原付を取りましたがその年にまた酒気帯びで原付免許を取消。その後現在に至るんですが、仕事上トラック(MT)に乗らなきゃならないので、最低でもイキナリ中型、出来ればイキナリ大型を取りたいのですが、運転経歴証明書を入手しても準中型からが一番の近道でしょうか??
アツシさん
コメント、質問ありがとうございます。
免許なしの状態で取得できる上限の免許は準中型となります。
ただ、どちらにしても大型、中型を求められるのなら、大型特殊や普通から始めた方が時限数は少なくなる、と言えますね。
はじめまして、現在免許取り消し中です。大型免許を早く取得したいのですが、最初は普通免許を取得しないと何も先に進みませんか?
高橋厚志さん
コメント、質問ありがとうございます。
最初に取得でき、大型へのステップが踏めるのは、「普通」「準中型」「大型特殊」の3つになります。
最終的に大型免許がいつまでに欲しいのか?費用などを加味して選択するのが良いかもしれません。
(結果、普通免許取得→大型、と言う人が一番多いような気はします)
初めまして、私は先日免許取り消し欠格期間
1年の行政処分を受けましたが、取り消し前に取得していた普通自動車免許、大型二輪免許を
欠格期間終了後に再取得を予定しています。
免許取り消し者講習を2日受講後に再取得(私は教習所に行く予定)の流れになると思いますが、普通自動車免許と大型二輪免許は同時に教習所で取得した方が良いのか?普通自動車免許取得後に大型二輪免許取得した方が良いのか?よく解りません。低費用でより良い取得方法はありませんか?