【完全版】教習期限が切れそうな場合の対処方法マニュアル

教習期限 切れそう 対処

この記事に書いてあること

教習期限や検定期限など、自動車教習所に関わる期限の種類や期限切れになりそうな場合の対処方法について説明しています。

自動車教習所には法令で定められた期限がいくつか存在します。しかしどの期限も割と長めに設定されているため、その存在自体を知らないまま卒業する人がほとんどでしょう。

しかし、あまりにも悠長に教習所生活を続けていると期限切れとなってしまう可能性もあります。実際にこの記事を検索してきたほとんどの人が、何かしらの期限が切れそうで困っている状態ではないでしょうか?

ここでは期限が切れそうな場合の対処方法もまとめています。参考にしてみてください。

新型コロナウイルスの関係で、一部期限の延長措置がなされています。次の記事も参考にしてみてください。
【新型コロナ】自動車学校関連の期限延長についてわかりやすく
 
目次

自動車教習所に関わる期限の一覧

教習期限(9ヶ月)

教習期限

教習を開始してから修了するまでの期間・・・9ヶ月

これを過ぎると自動車教習所を退校せざるを得ない一番重要な期限です。よく卒業するまでの期限と思われがちですが、実際はそうではありません。

教習期限は2段階のみきわめ教習(最後の教習)を修了するまでの期限となります。例えば教習期限の日にみきわめを修了すれば、そこからは下記の検定期限(3ヶ月)の猶予ができることになります。

検定期限(3ヶ月)

検定期限

みきわめ合格後に卒業検定に合格するまでの期限・・・3ヶ月

みきわめ教習とは卒業検定の前に行う「この人が検定を受ける技量があるかどうか」を見極める教習になります。見極めてから3ヶ月以上も期間が空いては、見極めの意味がないということなのかもしれません。

普通はこの検定期限が切れる、という事はほぼありません。なぜなら教習所では週に2回以上は卒業検定を行っているからです。3ヶ月もあれば20回以上は検定を受けることが可能ですからね。

病気などで受験することができず、検定期限切れというのはありそうですね。

修了証明書期限(3ヶ月)

修了証明書期限

修了検定の合格証明書の期限・・・3ヶ月

修了検定に合格した後には、仮免許学科試験が実施されます。仮免許証の交付を受けるためには、この修了証明書の有効期限内に仮免許学科試験に合格しないといけません。

技能検定に合格した後、3ヶ月間ずっと仮免許学科試験に落ち続けると、修了証明書期限が切れてしまい、再度修了検定を受ける必要が出てくるという意味合いになります。

仮免許証有効期限(6ヶ月)

仮免許証の有効期限

仮免許証の有効期限・・・6ヶ月

仮免許証の有効期限です。この有効期間中でないと路上の教習や検定を受けることができません。

教習所を卒業するための卒業検定は路上(一般道)で行うため、仮免許証が有効でなければそもそも受けることができませんそのためこの仮免許症の有効期限は、教習期限と同じくらいに重要な期限となっています。

仮免許証の発行から6ヶ月ではなく、仮免許学科試験の合格日から6ヶ月ということにも注意してください。土日に仮免許学科試験を行う教習所も多いですが、仮免許証の発行は警察署で行うため翌日以降の平日に発行されます。

例を挙げると、6/2(土)に学科試験合格し、仮免許証が発行されるのが6/4(月)だった場合、仮免許証の有効期限は6/2(土)から6ヶ月後の12/1になります。

卒業証明書有効期限(1年)

卒業証明書有効期限

卒業証明書の有効期限・・・1年

自動車教習所を卒業(卒業検定に合格)した日に発行される卒業証明書の有効期限は1年となっています。

この期限も1年と長いため、あまり有効期限切れになるイメージはありません。しかし、卒業後ずっと試験場に行かなかったり、本免許試験の学科試験にずっと合格できなかった場合に期限切れになる恐れもあります。

人気記事 合宿免許の申し込みはこの手順でやれば絶対失敗しない【流れを解説】

「期限切れ」のよくある事例と対応方法

事例1 仮免許証の有効期限が切れそう

仮免許証 有効期限 切れそう

仮免許証の有効期限(6ヶ月)が切れそうな場合の対応です。まず教習所に相談しましょう。学科教習については1日に受ける時間に制限なし、2段階の教習に入っていれば技能教習は一日3時限までなら受講することが可能です。

2段階の規定技能教習は19時限となっているため、全く技能教習を受けていない状態からでも

一日3時限×6日=18時限 、卒業検定当日に1時限

で教習を行えば、卒業検定日を含めて最短7日間あれば理論上は卒業可能です。その事を踏まえて相談してみましょう。

教習所が相談に応じてくれるかがポイントとなります。

事例2 仮免許証の有効期限が切れた

事例1がさらに悪くなった状態です。この状況では再度、仮免許証を取得し直すしか方法がありません。修了検定、仮免許学科試験を再度受験、合格する必要があるため、当然その受験費用がかかってきます。

仮免許の6ヶ月の有効期限が切れている時点で教習期限(9ヶ月)も残り3ヶ月を切っているため至急を要すると考えてください。

事例3 教習期限が切れそう

教習期限が切れそうな場合の対処方法です。まずはやはり教習所側に相談します。スケジューリングを含め卒業までの段取りを相談してみてください。もう卒業が不可能という場合には退校の手続きとなります。受けていない教習料金等は返金してもらうことが可能です。

じゃあ今までやった教習は全て無駄になってしまったのか・・。

そうとも限りませんよ。仮免許証は有効かもしれません。

教習期限が切れた場合はそれまでに行った教習は全て無効となってしまいますが、仮免許証は残ります。仮免許の取った日にちにもよりますが、もし仮免許証の有効期間が多く残っている場合は、「仮免許証持ち」として再度教習所に入校(別の教習所でも構いません)し、リスタートすることも可能です。

そうすれば2段階の最初からのスタートとなるため、本当の最初から始めるよりはかなり好条件となります。(ただ仮免許証の有効期限内の卒業が条件になりますが)

合宿免許なら、仮免許持ちスタートで最短7日で普通免許を取得できます。期限切れギリギリなら検討するのもアリかも・・。

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コメント

コメント一覧 (3件)

  • 来月の6月18日に入校日から9ヶ月経つんですけど、この場合第2の見極めでA判定が出てればその時点でクリアそして卒検まで3ヶ月伸びるということで合ってますよね?

    • ななしさん 

      質問ありがとうございます。
      >来月の6月18日に入校日から9ヶ月経つんですけど、この場合第2の見極めでA判定が出てればその時点でクリアそして卒検まで3ヶ月伸びるということで合ってますよね?
      質問の通りで大丈夫と思います。みきわめ良好になれば、そこから検定期限が3ヶ月あります。
      気をつけたいのは、さらに3ヶ月すぎると、入校からやり直しになる、と言うことですかね・・。

  • 卒業してから一年が、あと1週間で過ぎます。試験のキャンセル待ちしか方法がなく、このままなくなってしまうのでしょうか?良い方法はありませんか?

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