免許を失効した際のベストな手続き方法【更新忘れ6ヶ月超え1年以内】

ヤバい・・。免許更新するのを忘れていた。。

そんな誰にでも起こりうる「うっかり失効」。ここではうっかり失効に気がついた時に確認して欲しい事、またベストな対処方法についてまとめています。

またうっかり失効は、その期間によって対応が異なります。今回は

免許更新の期限切れ〜6ヶ月超え1年以内

の時についてご紹介します。

目次

「免許更新の基本」について

免許更新期間について

免許更新を行わなければならないとされる免許の更新期間は、誕生日の前後1ヶ月づつの計2ヶ月間となっています。

これは基本的なパターンとなり、更新期間の最後が土日祝日等の時は少しズレることになります。

土日祝日は警察署が空いていないためか、更新期間の最終日はその翌日に設定されるのです。

例えば、誕生日が2月20日の人の場合は以下のようになります。

3月20日が平日の場合
免許更新期間はそのまま、
1月20日〜3月20日
3月20日が日曜の場合
免許更新期間は1日ずれ、
1月21日〜3月21日

というようになります。

当たり前ですが、自分の免許の有効期限を確認する一番の方法は、免許証の表面に書いてある有効期限を確認してみることです。

更新の通知はいつ来る?

免許更新の通知は通常、誕生日の35日〜40日前に県の公安委員会から届くようになっています。

免許更新期間に入る約5日〜10日前に通知されるという事ですね。

更新忘れが起きる理由とは

免許更新忘れが起こる大きな要因としては

  • 住所変更をしていなかった

事が挙げられます。上記の免許更新通知は当たり前ですが免許証の住所に送付されます。

引っ越しを繰り返したり、免許の住所を実家のままにしてしまったりということがあると、

更新ハガキを見た記憶がない・・。

というような事が起こり得るんですね。免許証の住所変更は必ず行いましょう。

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「うっかり失効」に気が付いた後すぐに行う事

1、運転をすぐにやめましょう

免許失効に気づいた時点ですぐに運転をやめましょう

失効=無免許状態となりますので検挙された場合には無免許運転と見なされる可能性があります。

2、勤めている会社や保険会社に連絡しましょう

仕事で車を運転する可能性がある場合はすぐに会社に連絡し、免許失効状態なので運転ができない事を知らせましょう。黙っていても良いことにはなりません。

またあわせて車の保険会社にも連絡しておきましょう。

免許失効状態では運転がそもそもできないので、保険手続きをどうすればいいのかも確認しておきましょう。

保険会社は運転免許証の内容で保険料も変わります。早めに連絡しましょう。

うっかり失効(6ヶ月超え1年以内)のベストな手続き

1、仮免許を取得しましょう

仮免許のある免許(普通・準中型・中型・大型)に限り試験が一部免除

うっかり失効(6ヶ月超え1年以内)はうっかり失効(6ヶ月以内)の場合よりも、状態としては悪くなります。

うっかり失効(6ヶ月超え1年以内)の内容は

大型・中型・準中型・普通の免許に限り、学科試験と技能試験が免除され、適性試験のみで仮免許を取得することができます。

といったものです。つまり仮免許までは比較的簡単に取得できます。

二輪やけん引などの仮免許がない免許は完全に失効となります。

免許試験場等で仮免許試験を受験しましょう

平日の昼間に県の免許試験場で仮免許の試験を受験しましょう。(県によっては警察署で可能な場合もあります)

その際に必要なものは

うっかり失効後の仮免許試験に必要なもの
  1. 本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可
  2. 失効した運転免許証
  3. 写真1枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、たて3cm×よこ2.4cmのもの)
  4. 手数料2,700円

となっています。(外国籍の方や高齢者の方の場合は別途書類が必要な場合もあります)

2、仮免許証→本免許証にするための2通りの方法

自動車学校と一発試験

では上記の方法で仮免許証まで取得した後は、いよいよ免許証の再取得を目指すようになります。

ここからが費用的にも時間的にも大変になってきますので頑張っていきましょう。

本免許取得には以下の2通りのやり方があります。

  1. 自動車学校の仮免許証保持コースに申し込む
  2. 免許試験場で一発試験を受験する

といった方法です。それぞれ説明をしていきます。

大型仮免許、中型仮免許には自動車学校にコースが存在しません。自動車学校に通うことはできず、2の一発試験のみとなります。

3、自動車教習所の仮免許証保持コース

コースの対象者

普通免許の仮免許証を持った状態からのコースはほとんどの自動車学校に設定されているようです。

対象となるのは

  • 今回のケースのようなうっかり失効の人
  • 一発試験で仮免許試験は合格できたが本試験に合格できない人

といったパターンでしょうか。

コース内容

仮免許保持→普通免許のコース内容としては

  • 技能教習19時限
  • 学科教習16時限
  • 試験は卒業検定のみ

といったものになります。(AT限定の場合も同じです)

単純に普通免許コースの2段階(仮免許取得後)を行うといった内容ですね。

コースの料金について

仮免許保持コースの料金は、各自動車教習所によって設定されていますので異なります。

しかし時間数から考えると、通常の普通免許コースの約2/3程度の金額を設定している教習所が多いのようです?

調べて見ると約15~20万円が平均的と言えます。

最短でどれくらいで取得可能か?

うっかり失効した人が早く免許を再取得したいのは当然です。

この仮免許保持コースの最短での取得日数は

最短7日間

となっています。

仕事をしながらでもすぐに免許を取れそうだな・・

と思った人もいるかもしれません。しかしそれは間違いです。

この最短7日間というのは、7日間ほぼフルで教習を行うというのが前提です。合宿免許なら可能ですが、普通の自動車学校ではほぼ無理な日数ですね。

また仕事をしながら自動車学校に通うことを考えると、免許取得までは20〜30日程度かかるのが平均的です。

つまり、うっかり失効で仮免許になった人が自動車学校に通う場合は、

  • 仕事をしながら1ヶ月程度かかって免許を取る
  • 7日間、仕事の休みをもらって合宿免許で一気に免許を取る

という2つの選択肢が出てきます。

7日も仕事を休めないよ!!

という人も多いでしょう。しかし車の運転ができないと仕事にならないという人も多いため、合宿免許を選ぶ人もかなり多いです。

実際に免許合宿ライブでは「仮免許所持プラン」の特集ページもあったりします。それだけ受講する人がいるということですね。

4、仮免許所持の一発試験について

受験場所

県の免許試験場

受験できる日時

平日の日中(受付時間が決まっています)

必要書類

  1. 仮免許証
  2. 写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル(1枚)
    無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの)
  3. 路上練習申告書
  4. 受験料5,400円
路上練習申告書とは・・
一発試験を受験するためには3ヶ月以内に5日以上の練習をしている必要があります。その練習を証明するための書類となります。同乗した人の証明なども必要があります。
詳しくは以下のページのリンクで確認して下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/annai/other/rojorensyu_shinkoku.html

ただし県によって路上練習申告書の様式が違うこともあるため注意してください。

合格後の取得時講習とは

本免許試験合格後に受講が必要な講習となります。(普通車の費用:15,400円)

自動車学校等で実施しており、受講すると終了証明書が交付されます。

この終了証明書を提出して初めて免許証の交付となります。

正直な話、一発試験はかなり難しい。試験場が自宅の近くにあり受験しに行くのが簡単などの条件がない限りは教習所に通う方が無難でしょう。

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