「準中型免許5t限定」と「普通免許」を簡単に見分ける方法

準中型 5t限定 普通免許

僕が取得したのは普通免許だったのに、いつの間にか準中型免許になっている。運転できる車の大きさが変わったのだろうか・・?

という疑問の声が最近チラホラと聞こえてきます。運転免許の種類の中にいつの間にか「準中型」が増えたことにより、非常にわかりずらくなっているんですね。

この記事では次のことをわかりやすく解説していきたいと思います。

この記事でわかること
  • 「準中型免許」とはなに?
  • 「準中型5t限定免許」と「普通免許」の見分け方
  • 「準中型5t限定免許」で運転できる車両のサイズ

記事の内容(見分け方の部分)を修正させて頂きました。もともとの見分け方では、

  • 普通より先に大型特殊を取得している人の場合、適合しない可能性がある

というご指摘がありました。失礼いたしました。

 

目次

準中型免許とは?

準中型免許(5t限定)の説明の前に、準中型免許の成り立ちについて簡単に紹介しておきましょう。そもそも準中型免許とは平成29年3月12日の法改正により新しく作られた免許です。

法改正前
  • 普通免許
  • 中型免許
  • 大型免許
法改正後
  • 普通免許
  • 準中型免許(←new)
  • 中型免許
  • 大型免許

そしてこの法改正のタイミングで普通免許の運転できる車両サイズが下がりました。それまでの普通免許が

車両総重量 5t未満 最大積載量 3t未満

だったのに対して、新しい普通免許は

車両総重量 3.5t未満 最大積載量 2t未満

と、車両総重量と最大積載量が下がったのです。しかし法改正以前に取得した普通免許の運転できるサイズを下げるわけにはいきません。もしそんなことをしてしまうと、

昨日まで運転できた車両が運転できなくなっちゃった・・!!

となったら困りますからね。そこで法改正前と法改正後の普通免許をハッキリ分ける必要があるのです。そのため法改正前に取得した普通免許のことを準中型免許(5t限定)という名称に変更することになったのですね。

実際に比較すると以下のようになります。

準中型(5t限定)免許
平成29年3月11日までに取得した普通免許
普通免許
平成29年3月12日以降に取得した普通免許

しかしここで問題が出てきました。

この準中型免許(5t限定)という免許、ちょっと免許証を見ただけではすぐにはわからないのです。

なぜでしょうか。それは準中型免許(5t限定)の人も免許証を書き換えるまでは「普通免許」としか免許証には記載されていないからなんです。というのも、免許証の記載内容が変わるタイミングは次の場合しかありません。

免許証が変わるタイミング
  1. 免許更新のとき
  2. 新たに他の免許を取得したとき
  3. 再発行したとき

他の免許を取ったりしない限り、1の免許更新をするまでは準中型免許(5t限定)の人でも免許証を単純に見ただけでは普通免許にしか見えないのです。

じゃあ準中型免許(5t限定)と普通免許の見分けはつかないの?

大丈夫です。非常にわかりにくいですが、免許証のある場所を正確に確認することによって普通免許か準中型免許(5t限定)なのかを判別することが出来ます。じっさいに見ていきましょう。

「準中型免許(5t限定)」と「普通免許」の見分け方

「準中型免許(5t限定)」と「普通免許」の見分け方を紹介します。免許証の更新期間は最長5年ですので、令和4年頃までは免許証をパッと見ただけでは普通免許と準中型免許(5t限定)が区別出来ないという状態が続きます。

ちょっとした知識として覚えておいてくださいね。

「普通免許」か「準中型免許(5t限定)」かはここをチェック!

交付日 

では免許証を取り出して見てください。皆さんの免許証は上のようになっているはずです。

この免許証で準中型免許(5t限定)と普通免許のどちらなのか見分けるには、交付日をチェックします。免許の種類が「普通」となっている人でも、この交付日が

平成29年3月11日より前の人 ー 準中型免許(5t限定)
平成29年3月12日より後の人 ー 普通免許

となるのです。実際に具体例を見てみましょう。

このように免許証を見ただけでは「普通」しか持っていないように見えますが、この免許証は準中型免許(5t限定)なのです。この免許証を持っている人がこれから免許の更新をすると下のようになります。

準中型免許(5t限定)の記載になるんですね。

普通免許と準中型免許(5t限定)では運転する事ができる車の大きさが異なりますし、その後の上位免許を取得するための費用や手段にも大きな差があります。

特に微妙なサイズの車両を運転する際にはよく確認をして下さいね。

準中型免許(5t限定)で運転できる車について

準中型免許(5t限定)で運転ができる車は?

準中型免許(5t限定)で運転できる車
  • 乗車定員・・・10人以下
  • 最大積載量・・3t未満
  • 車両総重量・・5t未満

となっています。これは平成29年3月12日以前に取得した普通免許の条件と全く一緒となっています。

以前の普通免許を持っていた人が準中型免許(5t限定)に名称が変わっただけで、運転できる車の大きさは増えても減ってもいません。

普通免許で運転ができる車は?

普通免許で運転できる車
  • 乗車定員・・・10人以下
  • 最大積載量・・2t未満
  • 車両総重量・・3.5t未満

となっています。乗車人数は準中型免許(5t限定)と変わりませんが、最大積載量と車両総重量が減っているのがわかると思います。

この大きさでも普通の乗用車ならば多少大きい車(エルグランド、アルファード、外車など)でも問題ありません。

しかし、トラックなどの車両になると話は別です。

準中型免許(5t限定)と比較すると、乗る事ができる車両(特にトラックなど)がかなり制限されます。この違いは運送業などで働く人にとってはかなり大きな差となります。

新普通免許は2tトラックにも乗ることができない場合が多いため、すぐに2tトラックを運転しないといけない仕事の人は「準中型免許」を取得する必要がありますね。

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まとめ・・・名称が変わっても乗れる大きさは変わらない

準中型(5t限定)免許と普通免許の見分け方、またそれぞれの運転できる車両のサイズなどについてまとめてみました。

余談にはなりますが、旧普通免許を持っていた人が免許更新を行い準中型免許(5t限定)と名称が変わったことで

これは運転できる車の大きさがアップしたのか!?

と思ってしまう場合があります。しかし運転できるサイズは免許更新前と全く変わっていません。免許の内容を勘違いして5t限定ではない、準中型の車両を運転してしまわないように注意しましょう。

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