運転免許の取り消し処分
運転免許の取消処分とは
重大な事故や違反の処分として免許の取消処分というものがあります。免許停止処分(免停)よりも重い処分で、その名前の通り免許証が取り消しになり無くなってしまいます。
※ただしこれは過去の違反歴などを加味されますので一律ではありません。過去に違反があれば15点以下でも取消処分を受ける可能性があります。
また絶対にやってはいけない飲酒運転ですが、これは以下のような規定となりほぼ取消処分コースとみて間違いありませんね。
交通違反の種類 | 違反の詳細 | 違反点数 |
---|---|---|
酒気帯び運転 | 呼気1ℓ中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満 | 13点 |
呼気1ℓ中のアルコール濃度0.25mg以上 | 25点 | |
酒酔い運転 | 客観的にみて酒に酔っている(まっすぐ歩けない等)状態 | 35点 |
取消処分後はすぐに免許が取り直す事はできません
では実際に免許の取消処分を受けた場合ですが、

すぐに自動車教習所に通い直して免許を取り直そう!
という訳にはいきません。そんな事が可能であれば
免許取消になっても翌月には免許が取れてしまう
みたいなことができてしまいますからね。
その再度免許を取るのを禁止する期間が欠格期間として存在しているのです。免許試験を受ける資格が欠落している期間という考え方ができますね。
この欠格期間は、違反の点数と違反前歴により1年から10年(特定違反行為を含む)が設定されています。
欠格期間について
欠格期間が禁止しているのは本試験
では欠格期間が禁止しているのはどういった事でしょう。自動車教習所に通う事でしょうか?卒業することでしょうか?答えは
のみなのです。(本試験)と書いているのは仮免許試験は禁止していないためです。つまり欠格期間中も自動車教習所に入所することも、仮免許を取得することも教習所を卒業することも可能なのです。
免許を取得するための最終ゴールが運転免許試験(本試験)となるため、そこさえ禁止していれば絶対に免許を取ることはできない、という事ですね。
欠格期間中に教習所に通うことはできる
では欠格期間が終了するより前に

欠格期間の半年前から教習所に入って、早めに卒業しておきたい!
という人もいると思います。
この欠格期間中に教習所に通えるかどうかですが、結論からいうと
欠格期間中も教習所に通うことは法的には可能です。
「法的」と書かせてもらったのには理由があり、実際に教習所に入校できるかどうかはわかりません。なぜなら教習所が入校を許可するかどうかはその教習所次第なのです。
法律的には上記で説明したように教習所に通うことも卒業することも全く問題ないのですが、教習所は欠格期間中の入校を嫌う傾向があります。
理由としては一番に挙げられるのは、自動車教習所を卒業した際に発行される卒業証明書の有効期限が1年間となっている、ということです。
仮に欠格期間が残り11ヶ月残っている人が自動車教習所を卒業した場合、次のような事が起こりえます。
つまり自動車教習所を卒業する意味である技能試験免除期間が実質1ヶ月しかなくなってしまうということです。
もしこの1ヶ月間に本試験に行かなかったり、学科試験に不合格だったりしたら・・。

なぜ1ヶ月しか有効期間がないと事前に教えてくれなかったのか?返金しろ!
というクレームや怒りが自動車学校にされる可能性がありますよね?自動車学校側があまり欠格期間中の入所を許可したくない理由となりますね。
欠格期間中の入校の可否は自動車教習所に相談
そうはいっても、欠格期間中の入校については各自動車教習所によってルールを設定していることが多いです。
・欠格期間中でも全く問題ない
・欠格期間終了2ヶ月前から入校可能
・欠格期間中は入校不可
と、それぞれですので実際には自分が通いたい自動車教習所によく相談してみてくださいね。
相談する際には欠格期間終了がわかる書類を求められることも多いため、準備しておくとスムーズです。
取消処分が決定した後に来る欠格期間の通知にも期間が書いてありますし、もし紛失している場合には、警察のほうに問い合わせしてみてもOKです。
欠格期間中のみなさん、事前の下調べをきちんとしてスムーズな免許取得を目指しましょう。