普通免許で原付は運転できるのか?→できます。
普通免許で原付が運転できる、と断言する理由
結論からいうと、普通免許を持っていれば原付バイクに乗ることはできます。
ここでいう原付バイクとは排気量50cc以下の自動二輪車 のことを指しています。一般的にはスクーターやカブなどのイメージが強いでしょうか。
本当に普通免許があれば、原付に乗れるの??
という人のために道路交通法のどこにその答えが書いているかを調べてみました。
道路交通法85条2には次のように書かれています。
前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
※ 道路交通法より引用
となっています。ではここで書かれている表の内容を見てみましょう。
第一種免許の種類 | 運転することができる自動車等の種類 |
---|---|
大型免許 | 中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
中型免許 | 準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
準中型免許 | 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
普通免許 | 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
大型特殊免許 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
大型二輪免許 | 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
普通二輪免許 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
これを見ると、普通免許を持っていると普通自動車以外にも、
- 小型特殊自動車
- 原動機付自転車(これが原付のこと)
を運転できると書いてありますので、原付バイクには法律上問題なく乗れるということがハッキリわかりますね。
普通免許で原付バイクが運転できない?と思うワケ
ではなぜみんな普通免許で原付に乗れるのかについて迷ってしまうのでしょうか?それには次のような3つの理由があると思われます。
理由1 普通免許を取得する際に原付の教習を受けていない
みなさんの中に自動車教習所で普通免許の教習を受けていた時に原付の運転をしたよ、という人はどれくらいいますか?
おそらくはほとんどの人は1時限も受けていないでしょう。それは「普通免許コースに原付の技能教習は必要ない」からです。
法令で定められた普通免許の技能教習はMT34時限、AT31時限となっていますが、実はその中で原付に乗る必要は全くありません。教習所からしても必須ではない原付講習を、手間をかけてわざわざ行わないという訳ですね。
理由2 免許証に「原付」の記載がない
免許証の右下には運転できる免許の種類が書いてある場所がありますよね。今これを見ている人たちの免許証には「中型」「準中型」「普通」のどれかが記載されているのではないでしょうか。
この免許の種類の中には「原付」の記載場所もあります。しかし普通免許しか取得していない人は、原付の記載はなくあくまで「普通」しか表示されないのです。
- 原付免許と普通免許を持っている・・・「普通」「原付」の両方の記載
- 普通免許を持っている ・・・「普通」の記載のみ
という風に免許証に書いてある内容が違うのですが、実際にはこの2つの免許証が運転できる車種は全く同じ(普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車)となります。
ただ免許証に「原付」の記載がないことで、普通免許のみを持っている人は原付を運転できないような気がするのかもしれません。
理由3 「原付二種」の存在
みなさんは原付二種という単語を聞いたことがあるでしょうか?
これは一般的に、125cc以下のバイクを指す言葉として使われます。
ただ注意したいのはここでいう「原付二種」は道路運送車両法という法律に基づく呼び方となり、道路交通法では125cc以下のバイクは普通二輪(小型限定)に該当します。つまり・・・
原付二種は道交法上では原付に該当しないため、普通免許では運転できないのだ・・!
ということになります。このことがまた「原付は普通免許では運転できない」ことの勘違いを生む原因となっています。
普通免許で原付が運転できるか?まとめ
ここでは「普通免許で原付が運転できる」ということについて解説しました。
ただ原付に乗った経験がないひとはやっぱりバイクの初心者です。実際に原付バイクに乗る前には、自動車教習所で練習をお願いしてみるのもいいかもしれませんね。
それと普通免許で原付が運転できる?と同じくらい多く、「普通免許で125ccのバイクが運転できる?」という質問があります。これについては、
で簡単に説明をしています。気になる人は合わせて参考にされてくださいね。
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