普通に取り締まり対象。免許を持っている人がすっかり忘れてそうな違反10個

 

えっこれ違反なの?!

とパトカーに止められてから気がつくことは意外と多いですね。

というのも自動車教習所に通って免許を取得してからは、交通ルールについて学ぶ機会はほとんどありません。

特にあまり検挙されることが少ない軽微な違反については存在そのものを忘れてしまっていることもあります。

ここではそんな「免許を持っている人がすっかり忘れてそうな違反」の代表的なものを10個あげています。

運転免許なんでもQ&A管理人
 

こういう違反がある、ということも注意して運転しましょうね。

目次

免許を持っている人がすっかり忘れてそうな違反10個

信号機のない横断歩道に人がいる場合に停まらない

  • 横断歩行者等妨害等違反
  • 点数 :2点
  • 反則金:9,000円(普通車の場合)

となっています。横断歩道で子供やお年寄りが待っているのに、車がビュンビュン通行しているシーンは珍しく思えないのではないでしょうか。

立派な違反です。警察がチェックすれば普通に取り締まりの対象になりますね。

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

道路交通法第38条1項より

追い越し車線を走り続ける

  • 通行帯違反
  • 点数 :1点
  • 反則金:6,000円(普通車の場合)

追い越し車線を走り続けるのは通行帯違反という違反になります。

高速道路で追い越し車線を◯km以上走っていたら、検挙された・・。

という話はよく聞くかもしれません。一般的には2kmとか3kmと言われていますが、取り締まる警察の判断によっても異なるようです。

また高速道路のイメージが強い通行帯違反ですが、一般道でも適用となる場所があります。ただし車両通行帯の定義が明確な一般道に限るため、検挙をする側も難しいのではないのでしょうか。

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

道路交通法第20条より

黄色い線をまたいで車線変更

  • 通行区分違反
  • 点数 :1点
  • 反則金:6,000円(普通車の場合)

高速道路の中央線が黄色い線になっているのを見落として検挙されるパターンが多い違反です。

トンネルの手前で「ここから車線変更禁止」といった標識があるとまだ気がつきやすいですが、何もなしで中央線が黄線になっていると普通に気がつかない人もいるのではないでしょうか。

むしろ黄線の意味自体を忘れてた・・。

意味のないクラクションを鳴らす

  • 警音器使用制限違反
  • 点数 :なし
  • 反則金:3,000円(車種関わらず)

といった意味のないクラクションを鳴らす行為。これも反則行為となります。

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法57条第2項より

クラクションを鳴らすのは、山の頂上や見通しの効かないような場所で、標識で鳴らすように指定されている場所だけにしましょうね。

エンジンをかけたまま車から離れる行為

  • 停止措置義務違反
  • 点数 :なし
  • 反則金:3,000円(車種関わらず)

エンジンをかけたまま、コンビニやスーパーに入ったりする行為(特にコンビニはしがち?)も違反行為となります。

「停止措置義務違反」とは、定められた適切な車の停止措置を取らなかった、という違反です。適切な停止措置を取らないということ、例えばエンジンをかけたままならば、誰でもすぐに運転できる状態ということになります。

それが原因で車が盗まれ、その車が事故や事件の元とならないようにこの停止措置義務違反があるようです。

運転免許なんでもQ&A管理人
 

車を離れる時はたとえ少しの時間でも、エンジンを切りロックしておきましょう。

疲れた状態での運転

  • 安全運転義務違反
  • 点数 :2点
  • 反則金:9,000円(普通車の場合)

疲れた状態での運転は「安全運転義務違反」に問われる可能性があります。

もともと安全運転義務違反は、前方不注意や安全不確認などの「運転の抜け」を取り締まる違反になります。疲労状態での運転がこの抜けを誘発している可能性があるため、ここでは「疲れた状態での運転=安全運転義務違反」としています。

ここでは軽微な安全運転義務違反を示していますが、極度の疲労状態と見なされ、「過労運転」の違反となれば25点の取り消し処分ともなりかねません。要注意。

踏切での一時停止をしない

  • 踏切不停止等
  • 点数 :2点
  • 反則金:9,000円(普通車の場合)

踏切での一時停止、確実に守っているという人はどれくらいいるのでしょうか?急いでいる時、前の車との車間がなかった時などに徐行になっていたりしませんか。

普通に取り締まりの対象です。またそれ以上に危険な行為であるということも再認識しましょう。

遮断機が下りていない=電車が来ていない、という判断をしがちですが遮断機が故障していたら一巻の終わりです。

教習所では窓を開けて音まで確認するように教えてもらいませんでしたか?窓を開けなくても違反ではありませんが、それぐらいに注意しても良いポイントです。

交差点手前の追い越しや追い抜き

  • 追越し違反
  • 点数 :2点
  • 反則金:9,000円(普通車の場合)

交差点手前の追い越しや追い抜きは違反行為となります。勘違いされやすいのですが、車線変更に対しては違反とはされていません(黄線がある場所を除く)

あくまで追い越し、追い抜きが対象になります。しかし行った車線変更がただの車線変更なのか、追い越しなのかを判断するのは検挙する警察官の判断になりますので、無意味な車線変更はやめておきましょう。

泥はね

  • 泥はね運転
  • 点数 :なし
  • 反則金:6,000円(普通車の場合)

雨の日にもスピードをガンガン出して走る、ちょっと危ないですが特に違反ではありません。しかし水たまりには要注意です。

道交法には以下のような文言があります。

ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

道交法71条第1項より

つまり無闇にスピードを出して歩行者や自転車に泥や水を跳ねることを禁止しているのです。

交差点が詰まっているのに進入する

  • 交差点進入禁止違反
  • 点数 :1点
  • 反則金:6,000円(普通車の場合)
 

赤信号で交差点内に取り残されてしまった・・。

運転をしていると、よくあることだと思います。でもこれ違反なんですね。前方の交差点が抜けられなそうなのに進んでしまった、という場合は他の交通の邪魔になります。

交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。

道交法50条より

バッチリ明文化されていますね・・。

まとめ

どうでしょうか。普段何気なく行っている運転行為も実は違反だった・・、ということはよくあります(ほんとはあってはいけないんですが)

 

でも俺はゴールド免許だし!

という人も、たまたま今まで検挙されていないだけかもしれません。

この記事を見たのも何かのきっかけです。普段忘れがちな違反行為もきちんと理解し、安全運転できるよう心がけましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次