免許証の自主返納の手続き方法がよくわからない・・
免許証を返納したい、もしくは家族に免許を自主返納させたいという人は増えてきています。
しかし
- 免許証の自主返納の仕方がわからない
- 返納したら身分証明の代わりになるものがあるらしいけどホント?
など自主返納については一般的によく周知されていない部分もたくさんあります。
ここではそんな免許の自主返納に関する疑問をQ&A方式でまとめて行きたいと思います。
免許の自主返納のよくある質問と答え
自主返納について
代理での自主返納は可能?
免許証は本人が返納するのが大原則となっています。しかし、一定の条件を満たせば代理人での返納が可能となっています。
申請者本人が、窓口に来庁できないやむを得ない事情があり、申請時に電話等により申請者本人の意思確認ができる場合に限り、代理人による運転免許の取消し申請(自主返納)ができます。
※埼玉県警察HPより
やむを得ない事情とは、本人が病気などで入院や自宅療養中で警察に行くことができない状態をいうそうです。
ここでポイントは自宅療養中が含まれている、ということです。入院や施設入所中が義務付けられていれば条件としては非常に厳しいですが、自宅療養であれば代理申請を行うハードルはグッと低くなります。
ちなみに代理人となることができるのは
- 親族(同居、別居の別は問いません。)
- 申請者が入院・入所中の病院・介護施設等職員
- 福祉関係の有資格者
- 成年後見人
※千葉県警HPより
と定められているようです。
また代理人申請の場合は、委任状や誓約書(県によって様式が異なります)が必要になります。
<<例1:千葉県の委任状兼承諾書>>
<<例2:埼玉県の委任状兼申立書>>

代理で自主返納を行うには上記のような書類を本人に記入してもらう必要があるわけですね。
自主返納は警察署でもできる?
各警察署や免許センターでの受付が可能です。受付時間は「平日の日中」が基本となっています。
自主返納した帰りは運転できる?
答えはノーです。自主返納の手続きが終了後は返納済みとして車を運転することはできません。
自主返納の際は、
- 公共交通機関を利用する
- 家族等に連れて行ってもらう
で警察まで行くことをおすすめします。
自主返納した後に再取得はできる?
免許を再取得することは可能です。
しかし全くの新規取得と同じ取り扱い(一発試験を受けるか、自動車教習所に通うか)となるため、免許証の自主返納を行った高齢ドライバーが再度免許ををとるというのは現実的には難しいでしょう。
何歳から自主返納が可能なのか
高齢ドライバーが注目されがちな免許の自主返納制度ですが、実は年齢に条件はなく何歳のドライバーでも返納することが可能です。
同じく自主返納後に申請すれば、運転経歴証明書についても発行は可能です。
運転経歴証明書について
運転経歴証明書の見本が見たい
運転経歴証明書は上記のようになります。
基本的な形式は免許証と変わりませんが、免許証の備考欄になる部分には
- 運転経歴証明書
- (自動車等の運転はできません)
と大きく書いてあるのが特徴ですね。
運転経歴証明書の有効期限は
運転経歴証明書は本人確認書類として使えるのですが、特に有効期限はなく永年有効とされています。
運転経歴証明書の交付手数料
運転経歴証明書の交付手数料は1,100円となっています。
運転経歴証明書がもらえなくなる場合がある?
運転経歴証明書の発行は
と決められています。逆に5年以上経過すると発行できないということですので、必要であれば早めに手続きを行いましょう。
身分証明書として運転経歴証明書は使えるの?
平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます。
※警察庁HPより
となっています。さらに上記でも回答していますが、永久に使える証明となっています。ゴールド免許証でも5年となっていますので、証明書としては条件は良いですね。
運転経歴証明書の住所変更は可能?
運転経歴証明書も免許証と同じく、住所や氏名の変更が可能です。
手続き方法や必要書類も免許証とほぼ同じで、千葉県警HPでは
手続きに必要なものは、運転経歴証明書のほかに、
- 氏名が変わった方は、住民票
- 住所が変わった方は、住民票、健康保険証、住民基本台帳カード、外国籍の方は在留カードなど、新しい住所が確認できる書類いずれか1つ
という示されています。
運転経歴証明書を無くした際には再発行ができる?
運転経歴証明書を紛失した際も、再発行手続きが可能です。
手続き方法は新規発行と同じです。注意点としては
- 現住所を確認できる証明書類が必要になる
- 警察署などでも発行できますが、1ヶ月程度かかる
ということです。特に2に関して、早めに書類が必要な場合は免許センターなどに行った方が早いということですね。この辺りも免許証と同じ流れとなります。
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