【新型コロナ】免許更新延長についてわかりやすく【対象者、期間など】

コロナ 免許 延長

新型コロナウイルスの影響で、免許更新を延長できる措置がなされました。緊急事態に沿った措置と言えます。ただこの延長措置もあまり知られていなければ意味がありません。

とにかく密集した場所を避けなければいけない状況です。少しでもこの延長措置を周知してもらうために記事を作成しました。

内容は記事作成時点(2020年4月10日)の内容です。コロナウイルス関連はかなり流動的になっています。なるべく最新の内容にしようと思いますが更新が遅れる場合もあるためご了承ください。

免許更新期間は3カ月延ばすことが可能(4/10時点)です。
郵送で手続き可能な県も多いので、不安な人は更新期間の延長をおすすめします。

目次

免許更新の延長・失効措置について

今回の免許更新の措置については、

  • 免許更新を延長する
  • 免許失効後でも免許を復活させる

の2つがあります。免許失効前に延長申請を行えば、すぐに免許証がなくなることはありません。また延長申請を忘れた、できなかった場合もリスクなく免許を復活できるような措置になっています。

この免許証の延長、失効措置については警視庁HPに以下のように示されています。

新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として運転免許証の通常の更新手続を行えない、又は行えなかった方は、運転免許の延長や失効手続をすることができます。

※警視庁HPより

免許証の延長措置について

この免許証の延長措置を受けることができるのは以下の2つを満たす人となります。

免許証の延長措置を受けることができる人
  1. 免許証の有効期間が令和2年7月31日までの人
  2. コロナウイルス感染や感染のおそれから更新できない人

※1についてはすでに延長をしている人も含まれます。

2のコロナウイルスおそれは全ての人が対象と言っても良いため、実際の条件は免許更新期間だけですね。

この条件に当てはまった人が事前に申請を行うことで、免許証の有効期限を3ヶ月延ばすことができます。

つまり仮に7月15日が免許の有効期限の人が申請した場合には、10月15日まで延長され、その期間は運転できるということになります。

延長申請は郵送でも行える県もあります。人が密集する場所に行かずに、できるだけ延長申請を行うようにしましょう。

免許証の有効期限が切れた(コロナが原因)場合の措置

新型コロナウイルスが原因として免許更新ができな買った場合は、

  • 運転免許証の失効から最長3年以内
  • 新型コロナウイルス拡大の終息から1ヶ月以内

の両方の条件を満たせば、学科・技能を免除され免許証を再度復活させることができます。またパンフレットにも書いてありますが、通常の再取得と違い手数料も減額されるため、通常の免許更新と同じ費用で免許証を復活できるということになります。

もし延長申請を忘れて失効させてしまった場合にも、対応してもらえるのですね。

ただし延長申請と異なり、免許を復活させるまでの間は失効中となるため運転はできません。注意しましょう。

【新型コロナ】免許更新延長まとめ

免許更新のためには、

  • 警察署や免許センターの密集場所
  • 30分〜の免許更新時講習を集団で受ける

必要があるため、新型コロナウイルスの発生になりやすい場所と言えます。警察がこういった延長措置を行うというのはそれだけ事態が異常ということです。

郵送で申請できる県も少しづつ増えているようです。できるだけ免許証の有効期限を延長して家から出ないようにしてはいかがでしょうか。

自分の県が郵送での延長申請を行なっているかは、

免許証 延長 郵送 (自分の県)
検索

でググってみてください。緊急事態宣言をなされていない県でも対応しているところもあります。

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コメント

コメント一覧 (1件)

  • 6/4に門真まで行ったのにまだダメって言うから帰ったけど、4/23から6/23までやのに、9月迄有効印押してもらったけど

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