チャイルドシートは幼児(6歳未満)に着用義務があります。
チャイルドシートの使用義務に関しては、道路交通法で下のように説明されています。
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
e-Govより引用
こ子で書かれている幼児用補助装置=チャイルドシートとなっています。
また年齢についてここでは幼児としてしか書かれていませんが、道路交通法の別の一文で
幼児(六歳未満の者をいう。)
e-Govより引用
と示されていますので、チャイルドシートの義務があるのは6歳未満となっていることがわかりますね。
ちなみに6歳未満は6歳を含まないため、5歳まではチャイルドシートの義務があるということになりますね。
チャイルドシートの「使用義務が免除」される例外パターン
それでは幼児を車に乗せているときは、どんなときでもチャイルドシートを使用していないといけないのでしょうか?
答えはNOです。
一部のことで使用義務が免除されるパターンが存在します。
またそのパターンについてはきちんと法令で定められています。
法令のそのままではわかりづらいため、少し簡単にすると
- 車の構造上、チャイルドシートを使用することができない座席があり、そこにしか子どもを乗せられない場合
- 車の座席の数以上で子どもを乗せるため、チャイルドシートが現実的につけられない (乗車定員以下の人数が大前提)
- 怪我などで チャイルドシートの着用が難しい
- 著しく肥満でチャイルドシートの着用が難しい
- 授乳などチャイルドシートを付けたままでは不可能な世話をするとき
- バスやタクシーなどで客として乗車したとき
- 救急車などに乗車する(もしくは自家用車でも緊急搬送する)とき
といった内容です。(簡略化していますので、若干の差異があるかもしれません。)
この中で可能性があるのはやはり
授乳やオムツ交換などの世話
ではないでしょうか。幼児は運転中など関係ありません。突然泣き出したり、癇癪を起こすことは当然あると思います。
そんなときに駐停車場所にたどり着く前に、授乳やオムツ替えなどの措置をとっても義務違反とはならないということですね。
上記の例外はあくまで違反にならない、というだけです。やはり安全面を考えると走行中に幼児をチャイルドシートから下ろすのは本当に緊急な時に限りたいですね。
Q&Aから学ぶチャイルドシートのこと
それではチャイルドシートに関するよくある疑問をQ&A方式でまとめておきましょう。
幼稚園の送迎バスではチャイルドシートの使用義務は免除になりますか?
幼稚園等の送迎バスで、幼児用の座席である場合は物理的にチャイルドシートがつけられないため、チャイルドシートの使用義務は免除となります。
ただしバスのシートが「シートベルトがついている普通の座席」の場合は使用義務が発生します。
飲食店やホテルの送迎バスでも同様となります。
レンタカーや親戚、知り合いの車ではチャイルドシートは必要ですか?
レンタカーや知人の車でもチャイルドシートの使用義務は発生します。
なぜタクシーやバスではチャイルドシートの使用義務が免除なのですか?
送迎を主とする上記の車では、何人の幼児が乗るのかを事前に把握する事が困難なため免除されるようです。(実際、路線バスでチャイルドシートが必ず必要になれば、乗車するのは大変そうですね・・)
チャイルドシートをつけていない時の違反は何点ですか?
幼児用補助装置使用義務違反となり、点数は1点です。
違反・反則金はありません。
新生児でもチャイルドシートは必要ですか?
新生児でもチャイルドシートは必要です。赤ちゃんが初めてチャイルドシートに乗るタイミングは出産した病院から自宅に帰る時、という話もありますね。
6歳になればチャイルドシートを辞めてすぐシートベルトを使うという事でいいですか?
シートベルトの推奨身長が140センチに対し、6歳の平均身長は115センチ程度です。
きちんとシートベルトが装着できないようなら、ジュニアシートなどで子供を保護する方法も検討しましょう。
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