引っ越しで住所が変わった場合には早めに免許証の住所変更手続きをしておきましょう。
住所変更のやり方について
住所変更をする場所
運転免許証の住所変更手続きを行える場所は
- 県の免許試験場
- 警察署(住所地の署が望ましい)
となります。
住所変更が行える時間
基本的に警察署などが空いている時間帯(平日の昼間)となっています。
平日に仕事をされている人は、お昼休みの時間や少しの時間休みをもらって手続きに行く必要がありますね。
住所変更に必要な書類
住所変更には以下のものが必要になります。
・今持っている運転免許証
・新しい住所が確認できる書類(以下のものから1つ)
- 住民票(提示のみ。マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。コピーは不可。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 健康保険証
- 消印付郵便物(手書きのものや、年賀状などはNGのときがあります)
- 住所が確認できる公共料金の領収証
- 外国の方については在留カードなど
・記載事項変更届
住所変更にかかる費用
無料となっています。
ちなみに・・
平日の昼間に住所変更のためだけに仕事が抜けれないよ!
大丈夫です、住所変更は家族が代わりに行く事もできます。
住所変更手続き(代理人申請について)
住所変更などの記載事項変更届については、代理人(家族)の申請が可能です。また通常の公的書類に比べると、委任状が必要ないなど手続きは簡易になっています。
代理人(家族)申請に必要な書類
代理人(家族)が住所変更する際に必要な書類は
・住所変更する人の運転免許証
・住所変更をする人と代理人が併記された住民票の写し(コピー不可)
※住民票を取得する際に世帯全員にすれば一緒に載ったものが取れます。
・代理人として来られた人の本人確認書類
(運転免許証やマイナンバーカードなど)
代理人が自分の住所変更の時に、一緒に自分の住所変更をしてもらうのがベターかもしれませんね。
住所変更を行う際のチェックポイント
住所変更後の免許証はどうなるの?
免許証の住所変更では、新しく免許証を作り変える事はありません。
免許証の裏書きとなります。免許証の裏面には基本的に何も書いていませんよね。その何も書いていない部分に変更後の住所が書かれることになりますね。
住所変更をしないと困る点
住所変更などの記載事項変更については速やかに行わないといけないことになっています。ただ罰則(罰金)も設けられているようですが実際に取られたという話は聞いたことがありません。
じゃあ面倒だし、次の免許更新の時でいいや・・。
ちょっと待ってください。
重要なポイントとして免許更新の通知は免許証住所に届くということがあります。変更していない住所が実家などなら問題ないかもしれませんが、何度も引っ越しをするような人ならばうっかり失効に繋がりかねないので注意してください。
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