違反をしたら「臨時認知機能検査通知書」って来たけど
受けないといけないの?
臨時認知機能検査はキチンと受けないと免許停止になってしまうかも・・
臨時認知機能検査とは
臨時認知機能検査の内容
臨時認知機能検査とは平成29年3月12日にできた制度です。
75歳以上の運転者が特定の違反をした際に受検しなければならないといったものです。
下記がその特定の違反行為となります。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 通行区分違反
- 横断等禁止違反
- 進路変更禁止違反
- しゃ断踏切立入り等
- 交差点右左折方法違反
- 指定通行区分違反
- 環状交差点左折等方法違反
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 横断歩道等における横断歩行者等妨害
- 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
- 徐行場所違反
- 指定場所一時不停止等
- 合図不履行
- 安全運転義務違反
これらの違反は認知機能の低下によるものではないか?という疑いがあるため、臨時の認知機能検査を受検させて確かめるといった内容ですね。
受検場所は主に
- 免許試験場
- 自動車教習所
などで実施されています。手数料は750円となっています。ただし予約が必要なことも多いため事前に確認しておきましょう。
臨時認知機能検査はいつまでに受ける?
臨時認知機能検査は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受ける必要があります。
では通知が来ているのにも関わらず、そのまま受検をしなかったらどうなるのでしょう。警視庁HPには以下のように書いてあります。
海外旅行をしていること、災害を受けていること、病気にかかり、又は負傷していること等のやむを得ない理由がなく、通知書を受け取ってから1か月以内に受検しなかった場合には、運転免許の停止処分となります。
なんと免許の停止処分となってしまうのです。
臨時認知機能検査を受けた後は?
臨時認知機能検査の結果によっては講習を受ける必要も
臨時認知機能検査は受けたらそれで終了、という訳ではありません。
結果によってはその後に運転の講習を受ける必要が出てきます。
認知機能検査の結果は3種類
臨時認知機能検査(通常の認知機能検査も)は3種類の検査結果が出てきます。
分類 | 点数 | 内容 |
3分類 | 76点以上 | 記憶力・判断力に問題ありません |
2分類 | 49点以上76点未満 | 記憶力・判断力が少し低くなっています |
1分類 | 49点未満 | 記憶力・判断力が低くなっています |
この結果によって臨時認知機能検査のその後が決まってくる訳です。以下でそれを説明します。
初めて認知機能検査を受けた人
初めて認知機能検査(免許更新の際の検査も含む)を受けた人の結果が
3分類・・
以後の手続はありません。免許はそのまま継続できます。
1・2分類・・
臨時高齢者講習受講通知が後日届き、受講する必要があります。
となっています。
認知機能検査を過去に受けたことがある人
過去に認知機能検査を受けたことがある人の場合は
3分類もしくは、直近で受けた検査結果と同じか良くなっていた場合・・
以後の手続はありません。免許はそのまま継続できます。
直近で受けた検査結果より悪くなっていた場合・・
臨時高齢者講習受講通知が後日届き、受講する必要があります。
となっています。
ちなみにどちらの場合でも1分類の人は臨時適性検査か主治医等の診断書の提出が必要になります。
コメント
コメント一覧 (1件)
認知機能検査を過去に受けたことがあるが
同じ試験をやるのか。料金は1050円
安いね。