付けてなくても罰則はない!?意外と知らない【高齢者マーク】の秘密

目次

高齢者マークの基本知識

高齢者マークとは

何歳から掲示する?

70歳以上の普通車の運転者が掲示することになっています。大型自動車などには掲示するようにはなっていません。

軽自動車やタクシーなどにも掲示の必要があります。

掲示する場所はどこ

車の前後それぞれの見やすい位置となっています。

正確には、車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置という風に定められています。

掲示することは義務?任意?

努力義務となっています。表示するように努めてください。

現在のところ罰則などは適用されません。

周りが注意すべきこと

高齢者マークを付けた車に対して、幅寄せや割り込みをした人には初心運転者等保護義務違反となります。

  • 5万円以下の罰金
  • 反則金(大型:7,000円 普通、二輪:6,000円 小特:5,000円)
  • 違反点数1点

となりますので注意が必要ですね。

高齢者マークのアレコレ

以前は違う絵柄マークだった

平成23年2月1日に現在のデザイン

高齢者マーク

となる前は

旧高齢者マーク

※画像は警察庁HPから引用

というようなデザインとなっていました。現在でも旧デザインは使用可能なことから実際に走っているのを見たことがある人もいると思います。

このデザインは枯葉をイメージ(初心者マークが若葉である対比)させる、としてあまり評判が良くなかったため現在のデザインに変更されたようですね。

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