二種免許には準中型免許が存在しない
平成29年に準中型免許が新設されたことはだいぶ周知されてきました。しかし二種免許(旅客運送)の免許に準中型免許が作られなかったことはご存知でしょうか。
本来なら
- 普通二種免許
- 準中型二種免許
- 中型二種免許
- 大型二種免許
だったはずが、
- 普通二種免許
準中型二種免許- 中型二種免許
- 大型二種免許
となってしまっているのです。
だからなんなんだよ〜。
という事なかれ。この準中型二種免許が存在しないことにより、よくわからない事態が出てきているのです。
この29年の法改正後に、それまで普通免許を持っていた人が免許更新をすると以下のように変わりました。
です。新しい普通免許より大きい車が運転できるため、準中型免許になったけど以前と同じ5tまでしか運転できないよ、という意味の免許です。ちなみに免許証の限定条件は
「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」
これをもう少し日本語的にいうと、
「この免許証に載っている準中型免許で運転できる準中型車両は準中型車両の中でも車両総重量5t未満のものに限らせてもらいますよ」
という意味になります。
・・・・。
これで混乱していてはいけません。今回取り上げているもっとややこしいものは、平成29年の法改正前に普通二種免許を持っていた人たちです。この人たちの免許は
となったのです。なんと準中型二種免許がないために、何もしていないのに中型二種免許にランクアップしたような感じになってしまったのです。しかし当然ながら運転できる車両の大きさは変わりませんので(5t限定)がついてしまっています。
この免許証の限定条件は
「中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」
となっています。これをもう少し日本語的にいうと
「この免許証に載っている中型二種免許では、中型車両は全く運転できませんが、準中型車両ならば車両総重量5t未満のものならば運転できますよ」
という意味になります。
ぶっちゃけスゴいわかりにくい・・。準中型二種免許作ってたらよかったのに・・。
謎の「自衛隊限定」「農耕車限定」免許
友人の免許証を見ていて、謎の限定条件を見たことがありませんか?今回は「自衛隊限定」「農耕車限定」について少し触れてみようと思います。
自衛隊限定
自衛隊限定免許とは、その名前の通り自衛隊の車両に限り運転できる免許のことです。
自衛隊施設の中には自動車訓練所というものが存在し、隊員が免許を取ることができる施設になっています。
以前は、限定なしの大型免許を取得することが可能だったようですが、今では「大型車は自衛隊用自動車に限る」という限定条件がつくようになりました。
自衛隊を辞めた後に、通常の大型免許にするため自衛隊限定解除をすることも可能のようです。(かなりレアケースですが・・)
農耕車限定
これも名前の通りですが、農耕車に限り運転が可能になる免許です。けん引免許と大型特殊免許に対して限定が付されるものとなっています。
農業大学校で取得のためのコースが存在するため、そちらを受講したのちに免許試験場で試験を受ける必要があります。
中型(8t限定)免許の方が準中型免許より大きい車両が運転できる
中型(8t限定)免許は、平成19年以前に取得したいわゆる当時の普通免許です。
準中型免許は、準中型車(小型のトラック)を運転するためいわゆるプロ運転免許と言えます。
しかし、運転できる車の大きさはなんと中型(8t限定)>準中型となっています。それぞれ説明すると
中型8t限定免許
- 乗車定員:10人まで
- 最大積載量:5t未満
- 車両総重量:8t未満
準中型免許
- 乗車定員:10人まで
- 最大積載量:4.5t未満
- 車両総重量:7.5t未満
となっているのです。一言でいうと、
今の若い人が努力して取った準中型免許より、昔の人が普通に取った(当時の)普通免許の方が大きい車に乗れる。
という変な状況が起きてしまっています。しかも余計に意味がわからないのが視力の条件です。
中型(8t限定)免許の視力の条件が
に対し、準中型免許の視力の条件は
と厳しくなっているのです。運転できる大きさは小さいのに、視力の条件は厳しい・・。
意味がわからない・・。
謎のけん引二種、大特二種
二種免許については「旅客車」を運転できる免許であるというのはご存知だと思います。では、けん引二種免許と大特二種免許についてはご存知でしょうか。
使い道の全く思いつかないこの二つの免許ですがけん引二種については、名前から想定するにはけん引車両仕様になっているバス(実際に日本で1社だけ存在するらしい)に利用されると考えられます。
また大特二種についても、雪上車などの特殊車両で送迎を主にした車両、サービスがあるという話は聞いたことがあります。
どっちにしろ超レアケース。