2019年12月より道交法が改正されますが、その中に免許証の再発行条件の緩和も含まれていました。地味な内容ですが、必要な人には必要な変更点と感じましたのでまとめておきます。
今までは氏名変更や住所変更については「変更内容は全て裏書き」
住所などが変わって免許証の内容を書き換えに警察署に行った経験がある人はたくさんいると思います。あまり気にしたことはないかも知れませんが、その場合の対応は免許証の裏書きとなります。
この裏書き対応となる理由は色々考えられますが、
- すぐに警察署で対応できるから
- 費用がかからないから
- 更新の際に免許証自体が作り変えられるまでの短い期間だから
などと思われますね。
では次のような人がいた場合はどうでしょう。
免許証の裏面にたくさん書かれるのは嫌だから、余計に費用がかかってもいいから作り変えて欲しい!!
なんとなくやってもらえそうな気もしますね。しかし実はこの免許証の作り変え(再交付)は現在はやってもらえない(できない)のです。
現行の道路交通法では以下のように規定されています。
免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は前条の規定による記録をき損したときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
※道路交通法第94条2項より引用
これをわかりやすくいうと、免許証は無くしたり、すごく汚したり、内容がき損(この場合は免許を一部返納等という意味合いでしょう)したりしない限りは再交付してもらえない、ということなのですね。
もっとわかりやすくいうと、住所変更程度でそんな簡単に免許証は再交付しないぞ、という意味合いでしょう。
しかし令和元年12月1日に施行予定の道交法では、
氏名変更や住所変更などで免許証の再交付が可能
となります。
道交法改正で変更の際には「免許証の再交付」が可能になる
道交法の変更内容
※警察庁HPより引用
今までの内容と比べて大きく「届出をしたとき」という文言が加わっています。
つまり氏名変更や住所変更の届出を行う際に、本人が希望すれば免許証の再交付を行うことが可能になったということになりますね。
考えられる「改正」の理由とは
今回の道交法改正案では、この変更以外にも
- 自動運転に関する改正
- スマホのながら運転に関する改正
があります。(というよりそっちが主でしょうが・・)
別に内容変更とかなら裏書きでいいのになんでわざわざ再交付するの・・?
という声もありそうですね。確かに住所変更ならばそんなに気にする人はいないでしょう。
今回の改正はおそらく「氏名変更」に注目して行うものではないかと思います。というのも現行の免許制度では、免許証の有効期間は最長5年です。
つまり結婚や離婚で氏名が変わった人は、時期によっては最長5年近くも新氏名が裏面のみに記載されている状態となっているのです。
免許証は顔写真が載っているため、未だに本人確認(証明)書類として主に使われることが多いですね。免許証の表がずっと旧氏名のままでは気になる人も多いでしょう。
今回はそういった人に対する対応ではないかと考えられます。
氏名等の内容変更での「免許証の再交付」で考えられる注意点
では内容変更での免許証の再交付ができるようになった時に気になるポイントをあげていきましょう。
- 再交付手数料が必要になる
- 旧内容が記載されてないことの弊害は出てくる?
- 対象となる「内容変更」
再交付手数料が必要になる
現行の免許証の再交付手数料は3,500円となっています。この費用はおそらくそのまま必要となるでしょう。
→再交付手数料は3,500円から2,250円となりました。(2019年12月1日より)再交付を希望する人が多くなることを前提に減額されたのでしょうか。
旧内容が記載されてないことの弊害は?
旧内容が記載されていないことがメリットばかりとは限りません。
銀行や官公庁への申請の際などに、旧氏名や旧住所との繋がりを証明しないといけないタイミングがある場合もあります。(氏名が変わった手続きをしにいくのに、旧氏名の照明がないなど)
そういった時に免許証の旧内容が確認できなければ、戸籍などを別に証明書類として提出する必要が出てくる可能性もありますね。
対象となる「内容変更」
この免許証の再交付をするための「内容変更」は、住所変更や氏名変更に限られるのか?という疑問ですが、現状確認している分では
本人が希望すればなんでもあり
のようです。(ちょっと言い方が悪いですが・・)
神奈川県警のHPを見てみると
紛失・汚損・破損の場合に限らず、
神奈川県警HPより
・ 記載事項変更の届出に伴い、裏面への記 載ではなく、表面を新しい表記
にしたい場合
・ 免許証の写真を変更したい場合
・ 免許の条件を変更した方で、裏面への
記載ではなく、表面を新しい表記にしたい場合
等にも申請が可能となります。
となっており、極端に言えば「令和と書いてある免許証にしたいから」という理由でも不可能ではなさそうです。写真写りが悪い等でも再発行を希望する人は出てくるかもしれませんね。
今回は免許証の「内容変更での再交付」についてまとめてみました。
結婚・離婚などで名前が変わった際に、早めに免許証を新しい名前にしたい!という人にはメリットがありますね。
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