この記事で書いてあること
外国の人が日本で車を運転する方法についてまとめています。
国際免許証や国外免許、外免切替など難しい内容となっていますが、知っておくことでトクになる場合も多いです。よく確認してみてください。
日本で車を運転するための3種類の運転免許
日本で車を運転するためには、以下の3つのいずれかの免許を持っている必要があります。
1は日本の免許証なので当然運転は可能です。2はジュネーヴ条約に加盟している自国で発行した国際運転免許証となっています。3は日本と同水準の運転免許証であり、国際免許証を発行していない国ということになっています。
簡単にいうと、海外で免許証を持っていたとしても、自国で国際免許証を発行できない限りは原則、日本で運転はできないということになります。
結局、外国の免許を持っている人はどうすればいいんだ・・!?
外国の免許を持っている人が日本で運転するための3つの方法
日本の免許を新たに取得する
一番当たり前かつ難しいのが、この日本の免許を新たに取得する方法です。日本人と同じように自動車教習所に通い、卒業後に免許試験場で普通免許を取るということになります。
特別永住者及び中長期在留者の人については、教習所に通うための住民票も取得できるため、教習所に入ることは難しくはありません。
ただ、多くの自動車教習所は外国語対応ができていません。そのため日常会話レベルの日本語の読み書きができる人でないと、教習所で学ぶこと自体が難しい可能性があります。
そういった場合は、
- 外国語のテキストが準備されている
- 英語や中国語などで教習ができる教官がいる
- 学科試験が外国語で受験できる
などの条件が揃った自動車教習所を探す必要がありますね。
国際免許証を手に入れる
国際免許証を取得する方法になります。日本の免許を取得するより難易度は低いですが、以下の点に気をつける必要があります。
まず国際免許証については、自分の国で発行する必要があります。ここでの国際免許証は日本が発行するものでなく、ジュネーヴ条約に加盟している外国にいる人が、海外(ここでは日本)で運転するためのものとなっています。
自分の国で、手続き方法をよく調べる必要がありますね!
国際免許証では最長でも1年しか運転できない、というのもポイントです。警察庁のHPには以下のように書いてあります。
日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)
警察庁HPより
つまり、国際免許証はその有効期限もしくは日本に来た日から1年間のどちらか短い期日までしか運転できないということですね。また、
じゃあ1週間くらい自分の国に帰らせて、もう一回来てもらえばもう1年は国際免許証で運転させられるな・・。
ということができないように、3ヶ月未満の帰国では期間がリセットされない仕組みとなっています。
自国の免許を取得してすぐに国際免許はNG、という点ですがこれも上記と同じような理由となっていて、例をあげていうと
フィリピンの社員に運転させたい。今度1ヶ月ほど帰国予定だし、その間にフィリピンの免許を取ってもらおう。
というようなことをさせないために、やはり免許を取ってから3ヶ月間は自国にいないといけないというルールになっています。
外免切替(がいめんきりかえ)を行う
日本で運転する3つ目の方法は、外免切替を行うことです。外免切替を簡単に説明すると、
一定の水準を満たした外国の運転免許があれば、試験を一部免除したとしても日本の免許証を持っても大丈夫という法令になっています。注意点としては、
- 免除内容は国によって異なる
- 免許を取った国等に3ヶ月間の滞在が必要
- 日本語による翻訳文が必要
となっています。特に知識確認、技能確認が免除される国は以下の29ヶ国となっており、この国の運転免許を持っている人は外免切替がおススメだと言えるでしょう。
これ以外の国に関しても外免切替の場合は、あくまで知識確認・技能確認となります。通常の一発試験と比べると難易度は低いことが予想されるため、該当する人はチャレンジしてみるのもありかもしれません。
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