この記事では大型特殊免許と小型特殊免許の運転できる車の違いについてまとめています。
一般的に普通免許を持っていれば、小型特殊免許で運転できる車に乗ることができます。
しかし小型特殊自動車のサイズを超えると普通免許では運転することはできず、大型特殊免許が必要になってしまいます。
誤って無免許運転になってしまわないよう、大型特殊免許と小型特殊免許の違いについてしっかりチェックすることが必要です。
大型特殊免許と小型特殊免許
そもそも特殊自動車とは
大型特殊免許も小型特殊免許も名前の通り、特殊自動車を運転することのできる免許になっています。
ではここでいう特殊自動車とはどういった車両のことを指すのでしょうか?道路交通法には次のように書かれています。
カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車
※ 道路交通法施行規則 第2条より
これを簡単にとりまとめると、
という具合に分けることができます。そして今回の大型特殊免許、小型特殊免許というのはこの特殊自動車を公道で運転するための免許となるわけです。
大型・小型というのはその中のサイズを分けているだけ、となっています。ではそれぞれの免許について見ていきましょう。
小型特殊免許について
小型特殊免許で運転できるサイズ
小型特殊免許で運転できる特殊自動車は、次のように定められています。
この条件を全て満たすものが、小型特殊免許で運転できる特殊自動車となります。
普通免許 >> 小型特殊免許?
小型特殊免許を持っている、という人は多くありません。しかし運転免許を持っているほとんどの人が小型特殊自動車を運転することができます。なぜなら小型特殊自動車は普通免許を持っていれば運転できるからです。
道路交通法を見てみましょう。
前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
※ 道路交通法第85条2より
ここでいう表は次のものになっています。
第一種免許の種類 |
運転することができる自動車等の種類 |
大型免許 |
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
中型免許 |
準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
準中型免許 |
普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
普通免許 |
小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
大型特殊免許 |
小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
大型二輪免許 |
普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
普通二輪免許 |
小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
この表をみれば、普通免許を持っていれば小型特殊自動車の運転ができることがわかりますね。
大型特殊免許について
では大型特殊免許で運転できる特殊自動車はどう考えればよいでしょうか?
実はこれは非常にわかりやすく、上記の小型特殊免許の条件を満たさない特殊自動車は全て大型特殊免許が必要と思えばOKです。
長さが5mあったり、幅が2mあったりすれば、小型特殊免許で運転することはできず、大型特殊免許が必要となるわけです。
いい方を変えれば、普通免許さえ持っていれば小型特殊自動車が運転できたのに対し、規定サイズが超えてしまうと急に大型特殊免許が必要になるということになります。
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