仮免許証の裏面を見ると有効期限があるけど、
- これってどのくらいの期間?
- 切れたらどうなる?
という仮免許証の有効期限についての記事になっています。教習所で仮免許試験に合格されるともらうことのできる仮免許証。ちょっと詳しく見ていきましょう。
仮免許証の有効期限は6カ月
仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。
※ 道路交通法第87条より
仮免許証の有効期限は6カ月となっています。土日祝に仮免許試験に合格した場合は、原則として仮免許証の発行は次の平日となりますが、しその時の有効期限はあくまで土日祝の合格日から6か月となるので注意しましょう。
6カ月というと、半年か・・。かなり余裕があるから問題はなさそうだね。
そうですね。6カ月もあれば、ほとんどの人は気にすることもない期限です。しかし、あまりにも長く教習所に通っていると期限切れとなる可能性もあるため注意しましょう。
仮免許証の有効期限で気をつけたいこと
教習期限より早く期限切れになる可能性がある
教習所に長く在籍していると、期限切れの恐れが出てきます。この時に注意したいのが、
教習期限より仮免許の有効期限の方が早く期限切れになる可能性大
ということです。いったいどういうことでしょうか?
詳しくみていきましょう。
まず普通免許の教習期限と仮免許証の有効期限について比べてみましょう。
- 教習開始から9か月
- 仮免許試験合格から6か月
上でわかるように、教習期限のほうが仮免許の有効期限より3ヶ月ほど長くなっています。しかし、教習の進み方によっては仮免許証の有効期限の方が早く切れる可能性があるのです。
例として
- 4月に教習を開始
- 5月に仮免許証を取得
した場合の教習期限と仮免許証の有効期限は次のようになります。
このように教習期限は1月まであるのに、仮免許証の有効期限が11月までということが起こるのです。ではこのような事態が起きたらどう対処すればよいのでしょうか?
正解は仮免許証を再度取り直す、という方法になります。その方法についてはこの記事の最後にまとめてありますので、確認してみてください。
春休み→夏休みなどで時期をまたぐ時には注意が必要
ではこの仮免許証の有効期限が切れるという問題はどういったときに起きやすいのでしょうか?一番気をつけなければいけないのは、夏休みや春休みをまたいで教習所に通うときなのです。
よくある例を出してみましょう。
2/1教習開始、3/5に仮免許取得し、残りは夏休みに実施予定
この場合の教習期限は10/31となりますが、仮免許の有効期限は6カ月後のため9/4までとなります。夏休み時期にもよりますが、もしかしたら卒業できない可能性も出てきますね。
休みをまたぐ時には仮免許証の有効期限に十分注意しましょう。
仮免許証の有効期限が切れた場合の対処法
仮免許証の有効期限が切れた場合は、修了検定・仮免許学科試験を受けなおすことによって再度仮免許証の取得が可能です。
一度合格したものを再度受けなおすので、難易度は高くないかもしれません。しかし修了検定や仮免許学科試験それに伴う補習教習が必要になれば、その分費用や期間がかかるということには注意しておきたいですね。
皆さんも教習期限や仮免許の期限を気にしなくて済むために、なるべく早く教習所を卒業できるように頑張りましょう。
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