取り消し後の運転免許再取得の道のりは長い
事故や違反などで運転免許を取り消しになった人が再度免許の取得をするのは非常に大変です。
費用のこともありますが、免許取り消し後には欠格期間というものが存在し、その期間中は運転免許を取得することができません。
そして取消処分を受けた多くの人は最初に普通免許を取得しようとします。その再取得までの流れを例にあげると・・、
- ステップ1欠格期間の終了
- ステップ2自動車学校に入る(普通免許)
- ステップ3仮免許を取得する
- ステップ4取消処分者講習を受講する
- ステップ5自動車学校の卒業(普通免許)
- ステップ6本試験に合格し、免許取得
とかなり大変です。とくに仕事でトラックを運転する必要があり、最終的には大型免許まで取得しないといけない人は更にここから免許を取らないといけません。
大型特殊→大型免許の流れが一番「コスパが良い」
欠格期間を終了した人が再度大型免許まで取得しようと思った場合には普通免許を取らず、大型特殊からスタートするのがコスパが良いという話があります。
では実際に比較してみましょう。
⑴一般的な「普通免許→大型免許」の流れ
では一般的な流れとなる「免許なし→普通免許→大型免許」をみてみましょう。
まず普通免許を取得するための時限数ですが
免許なし→普通免許を取得するための時限数:
技能34時限 学科26時限 検定2回
普通免許→大型免許を取得するための時限数:
技能30時限 学科1時限 検定2回
⑵「大型特殊→大型免許」の流れ
免許なし→大型特殊免許を取得するための時限数:
技能12時限 学科22時限 検定1回
大型特殊免許→大型免許を取得するための時限数:
技能45時限 学科4時限 検定2回
これを比較してみると、
- 技能教習・・64時限
- 学科教習・・27時限
- 検定・・・・4回
- 技能教習・・57時限
- 学科教習・・26時限
- 検定・・・・3回
となり、「大型特殊→大型免許」の方が技能7時限、学科1時限、検定1回少ないことがわかりますね。
でも思ったほどは変わらないんだね・・。
と思うかも知れませんが、よく比べて見るとかなり違いますよ!
よく考えてみると「大型特殊→大型免許」の流れで免許を取得した場合は、
- 大型免許
- 大型特殊免許
の2つの免許を取っていることになります。つまり
「大型特殊→大型免許」の方が時限数は短いのに大型特殊が乗れるようになっている・・。
という不思議な現象が起こります。ちなみに普通免許や大型免許を持っている人が大型特殊免許を新たに取得しようとする場合は
技能6時限 検定1回
が必要となります。この分も合わせると⑴と⑵の時間数の違いは
技能13時限 学科1時限 検定2回
ということになりますね。時限数が短い分、教習費用も安く済むということになりますね。
「大型特殊免許→大型免許」のメリットは他にもある
大型特殊免許から大型免許を取得することには料金以外にもメリットがあります。それは
- 普通車の教習を受けなくて良い
- 仮免許学科試験を受けなくて良い
- 大型免許の教習が長く受けられる
という点です。
普通車の教習を受けなくて良い
免許取消処分を受けた人は、普通免許を持っていたため、当然ずっと普通自動車を運転していたはずです。自動車学校に行けば、そんな人が普通教習車に乗って30時限以上も教習を受けるのです。そうすると、
こんな運転くらい簡単にできるよ!!
となる人も多いでしょう(まあ自分で蒔いた種なのですが・・)
これが大型特殊ならば、そもそも普通車の教習を受ける必要はありません。12時限大型特殊に乗ることになります。その後は大型車での教習です。
普通車で教習を受けなくて済む、というのは意外と大きいメリットではないでしょうか。
仮免許学科試験を受けなくていい
免許取消者が必ず通らなくてはいけない関門が「学科試験」です。学科試験は決して難しくはありませんが、簡単でもありません。
普通免許を取る際には
- 仮免許学科試験
- 本試験の学科試験
と2回の学科試験を受ける必要がありますが、
大型特殊免許の際には
- 本試験の学科試験
のみとなります。単純に仮免許学科試験を受けなくて済むようになるのです。
大型免許の教習を長く受けられる
もう慣れてるから、普通免許の教習はもういいよ・・。
という人でも、大型トラックの教習はどうでしょう。今から新たにトラックを運転する人も、取消になる前にはよく運転していた、という人も自動車学校での大型の教習は練習や参考になるのではないでしょうか。
「普通免許→大型免許」に比べると「大型特殊→大型免許」は15時限ほど大型車での教習は多くなります。つまり、それだけトラックの練習ができることになります。これもメリットと言えるのではないでしょうか。
コメント
コメント一覧 (15件)
わからないことがあるのですが、上記のように取消処分を受けた場合再取得する前に取消処分者講習(仮免許が必要)を修了させている必要があり、受講していない場合は免許の交付はされないと思います。
通常通り普通→大型であれば仮免許があるので取消処分者講習を受けられると思うのですが、大特→大型だと大特に仮免許がないうえ普通車は運転出来ないので大型まで取消処分者講習を受けられないと思うのですが。また取消処分者講習を修了していなければそもそも大特も取得できないのではないでしょうか。
取消処分者講習は必須で、受講資格に仮免許が必要なのにどうやって大特→大型と再取得出来るのか知りたいです。
ぐっきー さん
コメントありがとうございます。お問い合わせの件ですが、取消処分者講習には2種類あり、そのうち1つは「仮免許の必要ない」講習となっています。
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① 普通・準中型希望の取消処分者講習
② 原付・二輪・大型特殊希望の取消処分者講習
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①に関してはぐっきーさんの言われる通り、仮免許を持っている必要があります(一般道での運転講習があるため)。しかし②の場合は全て講習施設のコース内で終了するため、仮免許証を持っている必要はありません。
つまり大型特殊免許を先に取得する場合には、普通免許の仮免許を取る必要はないということになります。
大型特殊の取消処分者講習を大きく表示している県警は多くないため、わかりづらくなっていますね。
実際に行動される前には、住所地の免許試験場に確認された方が良いと思います(取消処分者講習の受講待ちも時期によってはかなり多いため)
下記の大阪府警のHPにわかりやすく書かれています。
参考URL:https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/untenmenkyo/5950.html
免許取り消しになったものは普通か准中型しかとらしてくれず大特、大型をいきなり取らしてくれる学校が見つかりません
木下直木さん
入校の可否は、各教習所の考えによります。法律上は「免許なし→大型特殊」も「大型特殊→大型免許」も可能ですが、どちらもレアケースのため、教習所によってはNGとしているところも多いかもしれませんね。
「合宿 大特 大型」で検索すると、大特+大型のセットコースのある教習所も見つかりますよ。(ただ合宿なので泊り込みですが・・)
合宿等で探せばいくつかありましたよ
自動車学校に問い合わせをしたところ、大型免許と普通免許の教習単価の違いで、そのまま普通車から取ったほうが、大型車での教習時間が短く、6万円以上安いと言われました。なので、コスパが良いと言うのは当てはまらないかと思います。学校にもよるでしょうが・・・
免許取消→大型特殊→大型二種も可能でしょうか?
匿名さん
>免許取消→大型特殊→大型二種も可能でしょうか?
→可能です。 大型特殊から大型二種のコースの場合は、
1段階 23時限
2段階 29時限 の合計52時限が必要となります。
あまりニーズがないためか、希望する自動車学校が対応している
(コース設定していないかも?)かどうかは要確認かと思われますね。
普通免許取り消しなったですが、いきなり大型特殊取れますか?
コザタニ タケシさん
コメントありがとうございます。
免許なし→大型特殊は可能ですよ(ただどちらにしても欠格期間終了後の取得にはなりますが・・)
大型、大特が取り消し処分になりました。
大特→大型の流れだと大特を取ったタイミングで普通車は乗れるんですか?
予定では仮免→取り消し処分者講習→欠落期間終了→本免→大特→大型です。
大特を取れればすぐ仕事できるんです。
八ロクさん
コメント、質問ありがとうございます。
大特を取った時点では、普通車に乗ることはできません。あくまで大型特殊免許のみとなります。
八ロクさんの流れでは、普通車に乗ることができるのは大型免許取得後となりますね。
初めに自動車学校行って大型免許を欲しいって言ったが段階制で入学金3回仮免2回卒検3回コスパが良いとは思えない
自分の通っている自動車学校では6万位高い
もう30年以上前に、免許取り消し処分になり、欠格期間を終え、当時住んでた地域の試験場の道路を挟んだ向かい側に、試験場と全く同じコースを持つ教習所があり、基本的に検定試験一発合格を目指す人達が利用していました。
検定試験に落ちるとすぐその足で教習所に向かい、減点箇所を中心に教習を受けるというパターンでした。
理由は出来るだけ費用を節約したいと考え、受験仲間から大特から取った方が経済的だと教えられて、その方法で取ったのですが、かなり昔の事だったので、何が具体的に得だったのかを忘れ、このサイトに辿り着きました。