新元号に伴い、免許証に「西暦」も表示される
新元号「令和」が決定しましたが、公安委員会は今回の改元の件もあり免許証の有効期限には「西暦」「元号」を併記することが決定しました。
外国の人が運転免許証を保有する機会も多くなっており、さらにこれからも増えていくことを見越した施策かと思われます。
有効期限さえ西暦を載せていれば、元号がわからない事が原因で免許の期限切れが起こることはないですからね。
では運転免許証に「西暦」「元号」の表記はいつから行われるのでしょうか?
西暦と元号が併記された免許証はいつから?
警視庁(東京都)が先駆けて西暦併記の免許証を交付開始
警視庁の発表では
平成31年3月15日から交付される運転免許証は、西暦表記及び元号表記が併記されたものになります。平成31年3月15日以降でも現行の運転免許証はお使いになれます。
本年5月1日以降に交付される運転免許証には新元号が表示されます。改元以降でも現行の運転免許証はお使いになれます。
ということになっています。つまり東京都で3/15以降に免許更新や新規免許取得をした人についてはすでに西暦も表示された免許証を受け取っているということになります。
では全ての県の人が西暦表示もされているのでしょうか?
実は今回の西暦の対応については県によって異なるため、ほとんどの県ではまだ元号(平成)のみの表記された免許証が交付されています(2019年4月1日現在)
では全国の西暦併記のタイミングはいつになるのでしょうか?
その他の県の西暦併記はいつから?
現在確認できている西暦併記の免許証が交付されるのは
2019年3月15日~:東京都
2019年4月1日 ~:熊本、佐賀、和歌山、埼玉
となっています。確認できていないものもありますが残りのほとんどの県は5月の新元号になったタイミングで、西暦との併記を行うようですね。
「令和」が表示された免許証が手に入るのはいつから?
では新元号「令和」が記載された免許証が手に入るのはいつからになるのでしょうか?
ズバリ、令和と表示された免許証が手に入るのは改元後からとなります。
つまり2019年5月1日以降にしか令和と記載された免許証は交付されない訳なのですが、さらに5月1日はGW期間中となっています。
※神奈川県警HPより
上記は神奈川県警の免許更新がいつできるかを表す図となっていますが、5月5日までは休業となっています。
他県もおそらく同じとなっている(と思われる)ため、新元号の令和が記載されている免許証を手に入れるのは最短でも5月5日となるようです。
また5月5日は免許更新のみの受付となるため、
- 新しく普通免許を取得
- 大型や二輪で免許の書き換え
の人たちは5月7日が新元号の免許を手に入れる最短となる見込みです。
令和と記載される免許証が貰えるのは
- 免許更新の人:5月5日
- 新規免許の人:5月7日 の見込みです。
4月中に免許を交付された人は有効期限も「平成36年」とか平成表示になってしまうので要注意。
実は激レア?「平成」「西暦」の免許証
上記の話で気が付かれた人もいるかもしれませんが、実は「平成」「西暦」の併記された免許証がものすごく珍しいものとなっています。
なぜならほとんどの県が「令和」が出るタイミングで西暦を入れるため、かなり条件が限られてくるわけなんですね。
条件としては
- 平成31年4月1日(東京のみ3月15日)~平成31年4月30日の間の免許証発行
- 東京、熊本、佐賀、和歌山、埼玉に住んでいる人のみ
の両方を満たした人だけが手に入れることができる免許証となっています。(他にも4/1から西暦が入っている県があったらスミマセン)
つまり、居住地限定で1ヶ月限定でしかお目にかかれない激レア免許証となっているわけですね。
この免許証を手に入れた人はちょっと羨ましいです!
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